入湯税は「温泉のある市町村」の税金
温泉宿の明細や日帰り温泉の料金表に書かれている「入湯税」は、国ではなく市町村の税金です。地方税法第701条では、鉱泉浴場のある市町村が、鉱泉浴場での入湯に対して入湯客に課すものとされています。
使い道も法律で決まっています(目的税)。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源(源泉)の保護管理施設の整備
- 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
- 観光の振興(観光施設の整備を含む)
税率は「1人1日150円」が標準
地方税法第701条の2は、入湯税の税率を「入湯客一人一日について、百五十円を標準とする」と定めています。「標準」なので、実際の額は各市町村が条例で決めます。宿泊は150円でも、日帰りは額を下げていたり、免除していたりする自治体があります。
| 例 | 宿泊 | 日帰り・免除のルール |
|---|---|---|
| 堺市 | 150円 | 宿泊を伴わない入湯は75円。宿泊を伴わず入湯料金1,000円未満(税抜)は免除 |
| 文京区 | 150円 | 利用料金1,200円以下は課税されない。12歳未満は課税されない |
このように、同じ「日帰り入浴」でも、どこの温泉かで税額や免除の条件が変わります。
子どもや修学旅行は免除されることが多い
多くの自治体が、子どもの入湯税を免除しています。堺市では、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの人、障害者の方、学校の修学旅行などに参加する子どもと引率者などが免除の対象です。対象は自治体ごとに違うので、気になるときは宿に聞くか、その市町村の案内を確認しましょう。
宿泊料金とは別に書かれるのはなぜ?
入湯税は、入湯客から預かった税を温泉施設の経営者が市町村に申告して納める仕組みです。そのため、宿の料金には「入湯税別」と書かれていたり、明細で別の行になっていたりします。予約サイトで料金を比べるときは、入湯税が含まれているかどうかも見ておくと、現地で支払う額の見当がつきます。
