掲示が必要な4つの「湯の使い方」
温泉法第18条は、温泉を公共の浴用や飲用に使う施設に、成分や禁忌症などの掲示を求めています。そのうち「入浴または飲用上必要な情報」として、温泉法施行規則第10条第2項は次の4つを決めています。
| 表示 | どんなときに書くか | 書く内容 |
|---|---|---|
| 加水 | 温泉に水を加えて浴用に使う | その旨と理由 |
| 加温 | 温泉を温めて浴用に使う | その旨と理由 |
| 循環 | 温泉を循環させて浴用に使う | その旨(ろ過をしていればその旨も)と理由 |
| 入浴剤・消毒 | 入浴剤を加える、または温泉を消毒して浴用に使う | 入浴剤の名称または消毒の方法と理由 |
入浴剤は、着色・着香や入浴の効果を高める目的で加えるもので、入浴する人が容易に見分けられるものは除かれます。
表示の読み方
- 「加水あり(理由:源泉温度が高いため)」:熱い源泉を入りやすい温度に下げるための加水です。
- 「加温あり(理由:源泉温度が低いため)」:25℃未満などぬるい源泉を温めています。
- 「循環ろ過あり」:浴槽のお湯をろ過して戻しながら使っています。
- 「塩素系薬剤による消毒」:衛生管理のために消毒しています。
どれも「していない」場合は書かなくてもよい項目なので、掲示にこれらの記載がなければ、その使い方はしていないと読めます。気になるときは施設に聞いてみましょう。
源泉かけ流しを探すなら
一般に「源泉かけ流し」と呼ばれるのは、湧き出た温泉を循環させず、浴槽からあふれさせて入れ替えている使い方です。掲示で循環の記載がないかを確かめると目安になります。くわしくは「源泉かけ流しとは?」を参考にしてください。
加水・循環は悪いこと?
そうとは限りません。源泉が熱すぎればそのままでは入れませんし、湯量が少なければ循環させないと浴槽を満たせません。施設は理由も掲示しているので、好みの湯を選ぶ材料として読むのがおすすめです。掲示のほかの項目は「温泉分析書の見方」で解説しています。
