掲示が必要な4つの「湯の使い方」

温泉法第18条は、温泉を公共の浴用や飲用に使う施設に、成分や禁忌症などの掲示を求めています。そのうち「入浴または飲用上必要な情報」として、温泉法施行規則第10条第2項は次の4つを決めています。

表示どんなときに書くか書く内容
加水温泉に水を加えて浴用に使うその旨と理由
加温温泉を温めて浴用に使うその旨と理由
循環温泉を循環させて浴用に使うその旨(ろ過をしていればその旨も)と理由
入浴剤・消毒入浴剤を加える、または温泉を消毒して浴用に使う入浴剤の名称または消毒の方法と理由

入浴剤は、着色・着香や入浴の効果を高める目的で加えるもので、入浴する人が容易に見分けられるものは除かれます。

表示の読み方

  • 「加水あり(理由:源泉温度が高いため)」:熱い源泉を入りやすい温度に下げるための加水です。
  • 「加温あり(理由:源泉温度が低いため)」:25℃未満などぬるい源泉を温めています。
  • 「循環ろ過あり」:浴槽のお湯をろ過して戻しながら使っています。
  • 「塩素系薬剤による消毒」:衛生管理のために消毒しています。

どれも「していない」場合は書かなくてもよい項目なので、掲示にこれらの記載がなければ、その使い方はしていないと読めます。気になるときは施設に聞いてみましょう。

源泉かけ流しを探すなら

一般に「源泉かけ流し」と呼ばれるのは、湧き出た温泉を循環させず、浴槽からあふれさせて入れ替えている使い方です。掲示で循環の記載がないかを確かめると目安になります。くわしくは「源泉かけ流しとは?」を参考にしてください。

加水・循環は悪いこと?

そうとは限りません。源泉が熱すぎればそのままでは入れませんし、湯量が少なければ循環させないと浴槽を満たせません。施設は理由も掲示しているので、好みの湯を選ぶ材料として読むのがおすすめです。掲示のほかの項目は「温泉分析書の見方」で解説しています。