温泉法で決められた「温泉」
温泉法第2条は、「温泉」を次のように決めています。
- 地中から湧き出る温水・鉱水・水蒸気その他のガスであること(炭化水素を主成分とする天然ガスは除く)
- 別表に掲げる温度または物質を持っていること
別表の条件は「温度」と「物質」の2つで、どちらか1つを満たせば温泉です。
条件1:温度が25℃以上
温泉源から採取したときの温度が摂氏25℃以上であれば、成分に関係なく温泉です。
条件2:19の物質のどれかが基準量以上
温度が25℃に届かなくても、次の物質のどれか1つを温泉1kgあたり基準量以上含めば温泉です。
| 物質 | 1kgあたりの含有量 |
|---|---|
| 溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000mg以上 |
| 遊離炭酸 | 250mg以上 |
| リチウムイオン | 1mg以上 |
| ストロンチウムイオン | 10mg以上 |
| バリウムイオン | 5mg以上 |
| フェロまたはフェリイオン(鉄) | 10mg以上 |
| 第一マンガンイオン | 10mg以上 |
| 水素イオン | 1mg以上 |
| 臭素イオン | 5mg以上 |
| よう素イオン | 1mg以上 |
| ふっ素イオン | 2mg以上 |
| ヒドロひ酸イオン | 1.3mg以上 |
| メタ亜ひ酸 | 1mg以上 |
| 総硫黄 | 1mg以上 |
| メタほう酸 | 5mg以上 |
| メタけい酸 | 50mg以上 |
| 重炭酸そうだ | 340mg以上 |
| ラドン | 20(百億分の一キュリー単位)以上 |
| ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |
つまり「温泉=温かいお湯」とは限りません。冷たい水でも、成分の条件を満たせば法律上は温泉です。逆に、温かくても成分が基準に届かず25℃未満なら温泉ではありません。
「療養泉」は温泉の中でも基準が別
「塩化物泉」「硫黄泉」などの泉質名は、温泉の中でも療養泉にだけ付きます。療養泉は環境省の鉱泉分析法指針で決められていて、25℃以上であるか、溶存物質1,000mg以上・総硫黄2mg以上などの成分基準を満たすものです。総硫黄の基準が温泉法(1mg)と療養泉(2mg)で違うように、2つは別の物差しです。泉質の一覧は「温泉の泉質10種類を一覧で解説」にまとめています。
施設の掲示で確かめる
温泉法第18条により、温泉を公共の浴用や飲用に使う施設は、温泉の成分・禁忌症・入浴や飲用上の注意などを、施設内の見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示は登録分析機関の分析結果にもとづいて行い、内容はあらかじめ都道府県知事に届け出ます。掲示の読み方は「温泉分析書の見方」で解説しています。
