温泉法で決められた「温泉」

温泉法第2条は、「温泉」を次のように決めています。

  • 地中から湧き出る温水・鉱水・水蒸気その他のガスであること(炭化水素を主成分とする天然ガスは除く)
  • 別表に掲げる温度または物質を持っていること

別表の条件は「温度」と「物質」の2つで、どちらか1つを満たせば温泉です。

条件1:温度が25℃以上

温泉源から採取したときの温度が摂氏25℃以上であれば、成分に関係なく温泉です。

条件2:19の物質のどれかが基準量以上

温度が25℃に届かなくても、次の物質のどれか1つを温泉1kgあたり基準量以上含めば温泉です。

物質1kgあたりの含有量
溶存物質(ガス性のものを除く)総量1,000mg以上
遊離炭酸250mg以上
リチウムイオン1mg以上
ストロンチウムイオン10mg以上
バリウムイオン5mg以上
フェロまたはフェリイオン(鉄)10mg以上
第一マンガンイオン10mg以上
水素イオン1mg以上
臭素イオン5mg以上
よう素イオン1mg以上
ふっ素イオン2mg以上
ヒドロひ酸イオン1.3mg以上
メタ亜ひ酸1mg以上
総硫黄1mg以上
メタほう酸5mg以上
メタけい酸50mg以上
重炭酸そうだ340mg以上
ラドン20(百億分の一キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして)1億分の1mg以上

つまり「温泉=温かいお湯」とは限りません。冷たい水でも、成分の条件を満たせば法律上は温泉です。逆に、温かくても成分が基準に届かず25℃未満なら温泉ではありません。

「療養泉」は温泉の中でも基準が別

「塩化物泉」「硫黄泉」などの泉質名は、温泉の中でも療養泉にだけ付きます。療養泉は環境省の鉱泉分析法指針で決められていて、25℃以上であるか、溶存物質1,000mg以上・総硫黄2mg以上などの成分基準を満たすものです。総硫黄の基準が温泉法(1mg)と療養泉(2mg)で違うように、2つは別の物差しです。泉質の一覧は「温泉の泉質10種類を一覧で解説」にまとめています。

施設の掲示で確かめる

温泉法第18条により、温泉を公共の浴用や飲用に使う施設は、温泉の成分・禁忌症・入浴や飲用上の注意などを、施設内の見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示は登録分析機関の分析結果にもとづいて行い、内容はあらかじめ都道府県知事に届け出ます。掲示の読み方は「温泉分析書の見方」で解説しています。