「温泉」は湯の種類、「銭湯」は浴場の種類

よく比べられる3つですが、決めている法律と物差しが違います。

言葉何を表すか根拠
温泉地中から湧き出る温水・鉱水などで、25℃以上か、決められた成分を含むもの温泉法
銭湯地域の人が日常的に使う浴場で、入浴料金が統制されているもの(一般公衆浴場)公衆浴場法・物価統制令
スーパー銭湯・健康ランド保養・休養を目的とした浴場(その他の公衆浴場)公衆浴場法

公衆浴場は2種類

厚生労働省によると、公衆浴場は「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」で、営業には都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)の許可が必要です。公衆浴場は次の2つに分けられます。

  • 一般公衆浴場:地域住民の日常生活で保健衛生上必要な施設。物価統制令で入浴料金が統制されている、いわゆる「銭湯」や、老人福祉センターなどの浴場。
  • その他の公衆浴場:保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型の施設、スポーツ施設に併設された浴場、サウナなど。

銭湯の入浴料金は、物価統制令にもとづいて都道府県ごとに統制額が決められています。スーパー銭湯などの「その他の公衆浴場」は統制の対象ではないので、料金は施設ごとに決まります。

温泉の銭湯・スーパー銭湯もある

公衆浴場の定義に「温泉」が含まれているように、温泉を使った銭湯やスーパー銭湯もあります。環境省の統計では、温泉を利用する公衆浴場は全国で7,721(令和7年3月末現在)です。

温泉を使っている施設には、温泉法第18条にもとづいて温泉の成分・禁忌症・入浴上の注意などの掲示があります。「天然温泉」とうたう施設なら、脱衣所などで源泉名や泉質を確かめられます。読み方は「温泉分析書の見方」へ。

温泉地の旅館の大浴場は?

旅館やホテルの大浴場は、宿泊客向けの浴場です。温泉を使っていれば、銭湯やスーパー銭湯と同じく温泉法の掲示があります。日帰り入浴を受け付けている宿もあるので、利用できるかは宿に確認しましょう。

「温泉」の定義そのものは「温泉とは?温泉法の定義」でくわしく解説しています。